介護保険について
【在宅へのサービス】
1.訪問看護:
看護職等(看護師、助産師、保健師等)が 家庭を訪問し、主治医と連携しながら、病気や障害のために必要な看護を行う。
訪問看護を専門業務とする「訪問看護ステーション」があり、福井県看護協会にも「訪問看護ステーションふくい」が設置されている。
看護職等(看護師、助産師、保健師等)が 家庭を訪問し、主治医と連携しながら、病気や障害のために必要な看護を行う。
訪問看護を専門業務とする「訪問看護ステーション」があり、福井県看護協会にも「訪問看護ステーションふくい」が設置されている。
2.訪問介護:
ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、家事などの介護、その他の日常生活上の世話を行う。
ホームヘルパーが家庭を訪問し、入浴、排泄、家事などの介護、その他の日常生活上の世話を行う。
3.訪問入浴介護:
入浴車などにより家庭で、入浴の介助を行う。
4.通所リハビリテーション(医療機関でのデイケア):
老人保健施設や医療機関などで、理学療法士・作業療法士等のサービスを日帰りで行う。
老人保健施設や医療機関などで、理学療法士・作業療法士等のサービスを日帰りで行う。
5.訪問リハビリテーション:
自宅へ訪問して、理学療法士や作業療法士などがリハビリテーションを行う。
自宅へ訪問して、理学療法士や作業療法士などがリハビリテーションを行う。
6.通所介護(デイサービス)(日帰り介護):
入浴、食事、その他の日常生活上の世話と機能訓練などのサービスを日帰りで行う。
入浴、食事、その他の日常生活上の世話と機能訓練などのサービスを日帰りで行う。
7.短期入所生活介護(ショートステイ):
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などの福祉施設に短期間入所する。
特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)などの福祉施設に短期間入所する。
8.短期入所療養介護(ショートステイ):
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所する。
介護老人保健施設や介護療養型医療施設などに短期間入所する。
9.認知症対応型共同生活介護:
認知症高齢者のグループホーム。
認知症高齢者のグループホーム。
10.居宅療養管理指導:
医師や歯科医師、薬剤師などが行う療養上の管理、指導。
医師や歯科医師、薬剤師などが行う療養上の管理、指導。
11.福祉用具の貸与:
ベッドや車イスなどのレンタル。
ベッドや車イスなどのレンタル。
12.福祉用具の購入:
排泄や入浴に使われる特殊な用具購入費の一部を支給。
排泄や入浴に使われる特殊な用具購入費の一部を支給。
13.住宅改修費の支給:
手すりの取り付けや段差の解消などの改修の費用を支給。
手すりの取り付けや段差の解消などの改修の費用を支給。
14.特定施設入所者生活介護:
有料老人ホーム、ケアハウス等で、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活の世話と機能訓練を行う。
有料老人ホーム、ケアハウス等で、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活の世話と機能訓練を行う。
【施設へのサービス】
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):
1.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム):
日常生活で常に介護が必要で、在宅での介護が困難な場合に、施設で必要なサービスを行います。
日常生活で常に介護が必要で、在宅での介護が困難な場合に、施設で必要なサービスを行います。
2.介護老人保健施設(老人保健施設):
医療機関から家庭に戻れるように、医療、看護、リハビリや、生活指導、介護等を行います。
医療機関から家庭に戻れるように、医療、看護、リハビリや、生活指導、介護等を行います。
3.介護療養型医療施設(療養型病床群):
長期間にわたる医療、看護、リハビリや、生活指導、介護等を行います。
長期間にわたる医療、看護、リハビリや、生活指導、介護等を行います。
【利用料について】
1.介護保険適用範囲内で介護サービス費の1割を利用者が負担します。
2.適用範囲を超えたものについては、全額利用者負担となります。
3.施設に入所した時は、食費、日常生活費の利用者負担があります。
4.介護保険料を滞納したときは、懲罰措置が行われます。
【介護保険に加入する人は、40才以上の方です】
65才以上の人は「第1号被保険者」です。
1.介護サービスを利用できるのは、日常生活に介護や支援が必要になり、認定審査で、要介護、要支援と判定された場合。
2.保険料は、所得段階に応じて決められます。
40才以上64才までの人は「第2号被保険者」で医療保険に加入している方です。
1.介護サービスを利用できるのは、脳血管疾患や初老期の認知症等の16種類の特定疾病によって日常生活に介護や支援が必要になり、認定審査で、要介護、要支援と判定された場合。
2.保険料は、加入している医療保険の計算方法をもとに決められます。
【介護保険でサービスを受けるには】
●受給資格者であること。
【申請からサービスを受けるまでの流れ】
1. | 申請=申請場所 |
・市町村介護保険担当課 ・居宅介護支援事業者(ケアプラン作成事業者) ※福井県看護協会にも設置されています。 ・介護保険施設 |
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2. | 面接調査とかかりつけ医の意見書 |
・市町村職員等が、心身の状態などについて聞き取り調査を行います。
・かかりつけ医の意見書が必要です。 |
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3. | 一次判定: |
調査結果を、コンピューターソフトにより判定します。 | |
4. | 審査判定: |
一次判定結果とかかりつけ医の意見書により、介護認定。 ・審査会において、該当、非該当の二次判定を行います。 ・該当の方は要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5に区分され認定されます。認定期間も決定します(原則6カ月から24カ月)。 |
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5. | 申請者に審査結果を通知します。 |
6. | 介護サービス計画(ケアプラン)の作成 |
・介護支援専門員(ケアマネジャー)の相談を受けることができます。 | |
7. | 介護サービスの開始: |
サービスは申請日から受ける事もできます。 | |
8. | 認定期間が終了し、 |
さらに、介護サービスを継続したいときは、継続申請します。 |
申請に戻ります。
【介護保険に関するお問い合わせ】
■訪問看護等の介護保険サービスや代行申請、ケアプラン等については、「福井県看護協会居宅介護支援事業所」「訪問看護ステーションふくい」へご相談ください。
TEL 0776(54)0785
■介護保険制度や介護保険料等の個人情報の他、介護保険に関することについては、住民登録をしている市町村の介護保険担当課へお問い合わせください。