訪問看護について
訪問看護とは、看護師等が家庭を訪問して、病気や障害のために援助を必要とされる方の看護を行うサービスです。
医療保険、介護保険のどちらでも利用できます。
病院、診療所が行なっている訪問看護と訪問看護ステーションが行なっている訪問看護の2通りがあり、それぞれで料金が異なります。
医療保険、介護保険のどちらでも利用できます。
病院、診療所が行なっている訪問看護と訪問看護ステーションが行なっている訪問看護の2通りがあり、それぞれで料金が異なります。
【訪問看護サービスの主な内容】
・病状・障害の観察と看護
・療養生活指導・服薬管理
・食事・水分・栄養摂取の管理・排泄ケア
・清拭・洗髪・入浴介助などの清潔の看護
・認知症や精神障害者の看護
・その他医師の指示による診療の補助業務
・ターミナルケア
・リハビリテーション
・家族等の支援
・床ずれや創傷の処置
・点滴・カテーテルなどの管理
【訪問看護サービスを利用するには】
1 介護保険制度の訪問看護
介護保険制度では、訪問看護サービスを利用する前に、まず、市町村に要介護認定の申請をします。
申請は、本人または居宅介護支援事業所や、もよりのケアマネジャーを通して行います。
ケアプラン作成の届出をしてから、訪問看護ステーション利用の申し込みをします(利用者自身がケアプラン作成することもできます)。
介護保険の対象者は、65才以上の方ですが40才以上64才までの方でも脳血管疾患、認知症などの16特定疾患に該当する方は対象となります。
※自立と判定された場合でも必要に応じて医療保険で訪問看護が利用できます。
申請は、本人または居宅介護支援事業所や、もよりのケアマネジャーを通して行います。
ケアプラン作成の届出をしてから、訪問看護ステーション利用の申し込みをします(利用者自身がケアプラン作成することもできます)。
介護保険の対象者は、65才以上の方ですが40才以上64才までの方でも脳血管疾患、認知症などの16特定疾患に該当する方は対象となります。
※自立と判定された場合でも必要に応じて医療保険で訪問看護が利用できます。
2 医療保険(老人保健、健康保険等)制度の訪問看護
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介護保険制度の訪問看護適応とならない方で、疾病、負傷等により家庭において療養を受ける方(乳幼児、妊産婦から高齢者まで)が対象となります。 |
・ | ガン末期の方、多発性硬化症、パーキンソン病等の厚生労働大臣が定める疾患等の方は適用されます。 |
・ | 介護保険利用者の方で、急性憎悪などにより頻回の訪問看護が必要な場合は、主治医の指示のもと2週間以内は頻回の訪問看護が受けられます。 |
【訪問看護の利用料金】
介護保険制度の場合
訪問看護ステーションの場合(1回) | 自己負担額 | |
30分未満 | 472円 | |
30分以上1時間未満 | 830円 | |
1時間以上1時間半未満 | 1,138円 | |
特別管理加算(1ヶ月につき) | 250円又は500円 | |
緊急時訪問看護加算 | 540円 |
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高額介護サービス費 |
同一世帯の利用者が、1ヶ月に支払った1割負担の合計額が一定の上限額を超えたときは、超えた分が利用者の申請により市町村から払い戻されます。 |
■医療保険制度の場合(1ヶ月)
訪問看護ステーションの場合 | ||
ア 健康保険・国民健康保険の場合 | ||
(月の初回分料金+2回目以後の料金) | ||
1割負担の場合: | 1,290円+( 860円)×回数/月 | |
2割負担の場合: | 2,580円+(1,720円)×回数/月 | |
3割負担の場合: | 3,870円+(2,580円)×回数/月 | |
イ 24時間連絡体制加算 | ||
2,500円/月×負担割合分 | ||
ウ 重症者管理加算 | ||
2,500円/月×負担割合分 | ||
エ 訪問看護情報提供療養費 | ||
1,500円/月×負担割合分 | ||
オ ターミナルケア療養費 | ||
20,000円/月×負担割合分 (精神科は通院公費負担制度が適応されます。) |
病院または診療所の場合 | ||
病院・診療所からの訪問看護の利用料は外来受診の一部負担となります。 | ||
高額療養費の支給 | ||
健康保険家族や国民健康保険で訪問看護を利用する場合は、訪問看護療養費の3割負担となり、その他医療費を合算すると高額の医療費を支払うことになります。そこで自己負担の上限額を設定して、利用者の負担軽減を図っています。 | ||
生活保護の方は、医療券または介護券により、生活保護から訪問看護に係る費用を支給されます。 |